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北茨城市立大津小学校は,地域に根ざし,児童一人一人の夢の実現をめざして教育活動に取り組んでいます。

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PTA活動 PTA

平成31年度(令和元年度) PTA活動計画

  平成31年度(令和元年度)PTA活動計画

大津小学校PTA規約・慶弔慰労規定・各委員会の運営要綱

大津小学校PTA規約
第1章  総 則
第1条 本会は,大津小学校PTAと称し,事務局を同校に置く。
第2条 本会は,学校と家庭及び地域における児童の健全育成を推進することを目的とする。
第3条 本会は,前条の目的を遂げるために,次の活動をする。
1 よい父母,よい教員となるように努める。
2 学校と家庭及び地域との緊密な連携によって児童の生活を補導する。
3 児童の生活環境をよくする。
4 公教育を充実することに努める。
第4条 本会は,教育を本旨とする民主団体として,次の方針に従って活動する。
1 児童の教育並びに福祉のために活動する他の団体及び機関と協力する。
2 特定政党や宗教に偏らない。
3 本会または,本会の役員の名で公私の選挙の候補者を推薦しない。
4 学校の人事,その他管理に干渉しない。

第2章  会 員
第5条 本会の会員となることのできる者は,次のとおりとする。
1 正会員は,大津小学校に在籍する児童の父母または,これにかわる者
2 大津小学校の教職員
3 賛助会員は,本会の趣旨に賛同する者
 ただし,3項に該当する者の入会は,運営委員会が決定する。
第6条 本会の会員は,会費を納めるものとする。会費は月額400円とする。
第7条 正会員は,すべて平等の義務と権利を有する。

第3章  役員・幹事・会計監査員・顧問及び委員
第8条 本会の役員・幹事・会計監査員並びに顧問の構成は,次のとおりとする。
1 役員  会長:1名  副会長:3名 
2 幹事:3名(教職員+2名) 
3 会計:1名(教職員)
4 会計監査員:2名  
5 顧問:歴代会長  校長 教頭
第9条 役員・幹事及び会計監査員の任期は,1年とする。ただし,重任を妨げない。
第10条 役員・幹事・会計監査員及び顧問の任務は,次のとおりとする。
1 会長は,本会を代表し,会務を総理する。
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故ある時は,代理を努める。
3 幹事は,書記及びその他の庶務を行う。
4 会計は,予算に基づいて会計事務を処理し,会計監査を経て収支決算を総会に報告する。
5 会計監査員は,その年度の会計を監査し,その結果を総会に報告する。
6 顧問は,会長の諮問に応じる。
7 顧問は,学校管理並びに教育上,運営委員会・専門委員会・学年委員会に出席して意見を述べることができる。
第11条  役員及び会計監査員の選出は,若干名の推薦委員からなる推薦委員会において推薦し,総会において
 推薦し,総会において承認を受ける。
第12条 本会は,次の委員を置く。
  1.地区委員  2.学年委員  3.専門委員  4.特別委員  5.推薦委員  
第13条 各委員及び各委員長・副委員長の選出は,次のとおりとする。
1 地区委員は,地区の実情に応じて2名を互選する。
2 学年委員は,地区を考慮して各学年より4名互選する。
3 専門委員は,学年委員・教職員並びに必要に応じて会長が委嘱した委員がこれにあたる。
 ただし,専門委員のうち,生活指導委員は,各地区より4名あて互選するものとする。
4 特別委員は,会長並びに副会長が委嘱した地区委員・学年委員・専門委員がこれにあたる。
5 推薦委員は,各地区の正地区委員・学年委員長・現執行部があたる。
6 地区委員・各学年委員・各専門委員の中から,それぞれ委員長・副委員長を互選する。
 ただし,各委員長は,兼務することができない。
7 地区委員・専門委員は,兼務することができない。

第4章  会 議
第14条 本会は,次の会議を置く。
  1.総会  2.全体委員会  3.運営委員会  4.役員会  5.地区委員会  6.学年委員会
  7.専門委員会  8.特別委員会  9.推薦委員会  
第15条 総会は,全会員を以って構成され,本会の最高決議機関である。
第16条 総会は,定期総会及び臨時総会とする。定期総会は,年1回とし,4月中に開催する。臨時総会は,
 運営委員会が必要と認めたとき,または会員の10分の1以上の要求があったとき開催する。
第17条 総会は,会員の現在数の10分の1以上の出席がなければ,議事を開き決議することができない。
第18条 総会議事は,出席者の過半数で決まる。
第19条 全体委員会は,役員及び委員全員を以って構成され,会長が必要と認めたとき開催し,
 任務は,次のとおりとする。
  1 総会を必要としない事項の決議    2 事業計画の審議検討
  3 緊急事項の処理           4 その他必要な事項
  5 全体委員会の議事は,出席者の過半数で決まる。
第20条 運営委員会は,役員・幹事・専門及び学年委員会の委員長・地区委員・学校長・教頭を以って構成され,
 会長が必要と認めたとき開催し,任務は,次のとおりとする。
  1 総会に提出する議案の作成      2 総会決議事項の運営と常置委員会の連絡調整
  3 緊急事項の処理           4 その他必要な事項
  5 運営委員会の議事は,出席者の過半数で決まる。委員長欠席の場合は副委員長が出席することができる。
  6 生活指導委員においては,正・副委員長が出席することができる。
第21条 役員会は,必要に応じて会長が招集することができる。
第22条 地区委員会は,本会と地区との連携を密にし,児童の地区での生活を善導するため,必要なる事業を
 計画し推進する。運営の細部は,各委員会運営要綱による。
第23条 学年委員会は,各学年4名の委員によって構成され,教育向上を目的とし,必要なる事業を計画し
 推進する。運営の細部は,学年委員会運営要綱による。
第24条 専門委員会は,学年委員・生活指導委員によって構成され,本会の活動に必要な調査研究の立案,
 事業の推進を図る。
第25条 専門委員会は,必要と認めたとき,会長または各専門委員長がこれを招集する。
第26条 専門委員会には,次の委員会を置く。
  1.総務委員会  2.体育委員会  3.教養委員会  4.生活指導委員会  
  5.手をつなぐ育成会委員会(読み聞かせ)
第27条 各委員会の任務は,次のとおりとする。なお,必要に応じて各委員会運営要綱を別に定めることができる。
  1 総務委員会
   ア 他の各種委員会の意見を統合調整して,年間計画を立てる。
   イ 計画に基づく諸活動を評価して,次年度の企画の資料とする。
   ウ 総会の議事,日程を立案する。
   エ 年間計画に基づく活動に必要な収支の予算を立案する。
   オ 総会が決定した予算に基づいて経理が行われるように努力する。
  2 体育委員会
   会員並びに児童の体力向上,体育行事に協力する。
  3 教養委員会
   ア 会員がより一層よい父母,よい教員となるように,自ら努め,互いに磨き合うように,研修の企画・
    立案をする。
   イ 会員に対し,また必要に応じ,その地域社会並びに関係諸機関及び諸団体に対し,情報の伝達,
    意見の交換に努める。
  4 生活指導委員会
   ア 児童の家庭生活・社会生活並びに児童相互の自主的集団生活の補導をする。
   イ 児童を交通事故から守るため,交通安全活動を推進し,交通道徳の向上と交通事故防止に努める。
   ウ 古紙を収集することにより,児童の学習環境改善に努める。
  5 手をつなぐ育成会委員会
   心身に障害をもつ児童を守り,その福祉増進に努める。
第28条 特別委員会には,次の委員会を置く。
  1.組織機構委員会  2.環境整備委員会  3.あいさつ運動委員会
第29条 特別委員会は,会長・副会長を中心に,地区委員会・各学年委員会・各専門委員会の委員長,
 副委員長によって構成する。運営の細部は,別に定める。
第30条 推薦委員会の任務は,次のとおりとする。
  1.推薦委員会は,会長候補者1名・副会長候補者3名・会計監査員2名を推薦する。
  2.推薦委員会の運営の細部は,別項内規による。

第5章  会 計
第31条 本会の経費は,会費・事業収入及び寄付金を以って支弁する。
第32条 本会の経費は,総会において決議された予算に基づいて行われる。
第33条 本会の決算は,会計監査を経て総会に報告され,承認を得なければならない。
第34条 本会の会計年度は,毎年4月1日より始まり,翌年3月31日に終わる。

第6章  改 正
第35条 本会の規約は,総会において,出席者の過半数によって改正できる。

付   則
 ・この規約は,昭和56年 4月26日  一部改正により施行する。
 ・平成 5年 4月18日 一部改正により施行する。
 ・平成 8年 4月21日 一部改正により施行する。
 ・平成 9年 4月19日 組織機構改革により,一部改正で施行する。
 ・平成12年 4月16日 組織機構改革により,一部改正で施行する。
 ・平成13年 4月15日 組織機構改革により,一部改正で施行する。
 ・平成18年 4月15日 組織機構改革により,一部改正で施行する。
 ・平成20年 4月19日 組織機構改革により,一部改正で施行する。
 ・平成24年 4月15日 組織機構改革により,一部改正で施行する。
 ・平成26年 4月18日 組織機構改革により,一部改正で施行する。
 ・平成30年 9月18日 組織機構改革により,一部改正で施行する。

大津小学校PTA慶弔・慰労規定
第1条  会員及び児童に対して,次の規定により慶弔・慰労の意を表す。
1 表 彰
 次の場合に,その功績に対して,感謝状及び記念品を贈り感謝の意を表す。
  ア 役員・会計監査員または地区・学年・専門委員会等において委員長を2年以上(会長は1年)努めた場合。
   ただし表彰は,会員を退会する年の次年度のPTA総会で行う。
  イ 本校を以って教職員を退職する場合
2 弔 慰
 会員及び児童が死亡の場合は,弔慰を表し,次の弔慰金を贈る。
  ア 会員    金 10,000円
  イ 児童    金 10,000円
3 諸見舞
 次の場合に見舞金を贈る。
  ア 災害見舞   その都度,運営委員会で協議して決める。
  イ 事故等による入院見舞
   会員及び児童が学校行事・PTA行事等で怪我により入院した場合
    ・7日以上1ヶ月未満    金 3,000円
    ・1ヶ月以上        金 5,000円
第2条    第1条の贈呈金額は,必要に応じて見直しの措置を講ずる。
付  記
 ・この規定は,平成5年 4月18日より施行する。
 ・この規定は,平成9年 4月19日より施行する。
  ( 第1条 第4項  餞別の項を削除する。 )
 ・この規定は,平成15年4月12日 一部改正により施行する。

各委員会の運営要綱
1 地区委員会
(1) 地区委員会は,本会(大津小学校PTA)と地区との連携を密にし,本会の目的を達成し,児童の
  地域での生活を善導することを目的とする。
(2) 地区委員会は,各地区より選出された正・副の委員によって構成する。
(3) 各地区は,次のことを計画推進する。
  @ 地区集会を開催し,地区会員の相互親睦を図ると共に,各委員会の活動状況を会員に知らせ,地区での
   問題を話し合い,関係する委員会等の会合に報告する。
  A 地区の危険個所について話し合い,危険の防除に努める。
  B 総会・学級参観・講演会等,本会の行事に多数の会員が参加するよう働きかける。
  C 児童の交通補導,その他児童の補導に協力する。
  D PTA球技大会(パパさんソフト・ママさんバレー),運動会の地区対抗競技等に積極的に参加し,協力する。
  E その他,本会の目的を達成するための必要な事業を行う。
  F  各地区の正地区委員は,推薦委員を兼務する。
2 学年委員会
(1) 学年委員会は,保護者・児童・教員の直接交流を通じて,相互の研修と理解を深め,教育効果の向上を
  図ることを目的とする。
(2)  学年委員会は,各学年より選出された5名委員によって構成する。
(3)  学年委員会は,目的を達成するため,次の事業を行う。
  @ 学校行事への参加・協力   A 研修事業の計画及び実施   B  親子学習会の企画・運営
  D 親子清掃   E 諸施設の設備促進   F 保護者会の司会・運営   G その他
3 専門委員会
(1) 総務委員会
  @  PTA予算案の作成   A  PTA奉仕作業の計画立案   B  懇親会の計画立案
  C  PTA総会及び歓送迎会の準備   D  その他
(2) 体育委員会
  @  運動会の参加協力   A  地区対抗球技会計画実施   B  親子スキー教室計画実施
  C  その他
(3) 教養委員会
  @  講演会及び各種講習会の計画立案   A  PTA会報紙の発行
  B  PTA活動についてのPR      C  その他
(4) 生活指導委員会
  @  登下校時の交通立硝指導       A  交通安全教室の開催
  B  県民共済の取りまとめ        C  交通安全施設設備の点検整備
  D  各種交通安全運動・会議への参加   E  危険箇所の点検と巡回指導の実施
  F  校外指導の対策と巡回指導の実施   G 古紙収集・整理・売却(男子)
  H  その他
(5) 手をつなぐ育成会委員会
  @  特別な支援を要する児童の福祉啓発  A  特別な支援を要する児童の指導育成と経済的支援
  B  会員相互の研修と親睦        C 学期一回程度の1〜3年生への読み聞かせ
  C  その他
4 特別委員会
(1) 特別委員会
  @  PTA組織機構の見直し   A  学校環境整備,施設の充実
  B  地域・学校を含めてのあいさつ運動の実践等を重点施策とし,教育の向上を目的として設置する。
(2) 前項の目的を達成するために,3つの委員会を設置し,それぞれの事業を行う。
  @  組織機構委員会
   ア PTA組織機構の見直し   イ 規約等の改廃検討・立案   ウ その他
  A  環境整備委員会
   ア 学校環境整備計画の立案・推進   イ 学校教育施設設備の充実   ウ その他
  B  あいさつ運動委員会
   ア 地域・学校におけるあいさつ励行の推進  イ あいさつ標語の募集・審査
   ウ あいさつ運動看板の設置・管理      エ その他
(3) 特別委員会は,会長が必要と認めた場合に,運営委員会の承認を得て設置しまたは廃止することができる。
(4)  特別委員会の構成は,その年度に役員会で決定する。
(5) 執行部役員(会長,副会長,幹事,会計監査)並びに,専門委員会(交通安全母の会,生活指導) 
  学年委員 地区委員(正,副)は児童一人に対して6年間の間3回以上責務を果たすこととする。
  但し,兄弟姉妹が3人の時は7回,4人の時は8回とする。
   ・平成 9年 4月19日 一部改正する。
   ・平成24年 4月15日 一部改正する。
   ・平成29年 4月15日 一部改正する。   


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