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根室市立小・中学校公式ホームページ開設に係るガイドライン

(平成15年11月21日 教育長決定)

根室市立小・中学校(以下「学校」という。)において公式ホームページを作成及び公開する場合は、根室市立小・中学校におけるコンピュータの利用に関する要綱(平成14年8月28日教育長決定)に規定するもののほか、次の各号により取り扱うこととする。

1.開設の手続等
(1) 学校において公式ホームページの開設を希望する場合は、インターネットサービスプロバイダ(以下「プロバイダ」という。)のホームページより所定の様式をダウンロードし、必要事項を記入のうえ開設予定日の前月15日までに根室市教育委員会(以下「市教委」という。)に提出する。
(2) 市教委は、学校から受領した申込書の記載内容を確認した後、申込書をプロバイダ宛郵送する。
(3) 後日、プロバイダよりパスワード及び設定に関する資料が学校に直接送付されるので、学校は送付された登録情報に基づき設定を行い、データをアップロードするとともに、速やかに根室市立小・中学校公式ホームページ開設届(別記様式1)を提出すること。
(4) 人事異動またはその他の理由によりホームページの管理者が変更となった場合は、速やかに学校公式ホームページ管理者変更届(別記様式2)により市教委に届け出ること。

2.著作権及び個人情報保護等
(1) 公式ホームページの公開にあたっては、掲載する情報等に係る著作権及び個人情報の取扱いに十分配慮し、学校長の責任において公開するものとする。また、全ての掲載情報は学校長の承認を得たうえで発信すること。
(2) 公式ホームページの著作権は当該学校に帰属する。ただし、公式ホームページ内における各著作物については、当該著作物の著作者に帰属する。
(3) 公式ホームページに児童・生徒の作品等及び公式ホームページの内容上、最低限の個人情報を公開する場合は、公開及び掲載することの危険性について十分説明したうえで、本人及びその保護者から書面により同意を得ること。
(4) 公式ホームページに当該学校関係者以外の者(以下「第三者」という。)の著作物等を掲載または引用する場合は、事前に第三者の同意を得るとともに、掲載方法についても協議すること。

3.掲載情報に対する指摘の対応等
(1) 学校長は、掲載情報の承認にあたり、次の内容が掲載されることのないよう十分注意すること。
・ 法令及び公序良俗に反する内容
・ 営利を目的とする内容(営利企業等へのリンクも同義とみなす)
・ 第三者の著作権その他の権利を侵害する内容
・ 第三者を誹謗・中傷したり差別につながるような内容
・ その他、学校から不特定多数に対して発信する情報として不適当と判断される内容
(2) 児童生徒に関する掲載情報について、本人または保護者から掲載内容の訂正や削除の要請を受けた場合は、速やかに当該ページを削除し、その要請について検討を行うこと。また、検討結果については市教委に報告すること。

4.作成における技術的事項
(1) 公式ホームページの内容を作成する場合は、閲覧する側の利用環境に配慮し、次の点に留意すること。
・ページ内に容量の大きいデータを配置しないこと。
・ブラウザの種類やバージョンの違いにより、閲覧する側では製作者側の意図したとおりに表示されない場合があるので、対応ブラウザの名称及びバージョンをトップページ等に明記すること。また、複数の種類及びバージョンに対応させる場合は、各々のブラウザで動作検証を行ってから公開すること。
・プラグイン及びスクリプトは必要最小限にとどめること

このガイドラインは、平成15年11月21日から施行する。