| 南三陸町立入谷小学校ホームページ運用規定 |
| (本規定の目的) 第1条 この規定は,「南三陸町個人情報保護条例」「南三陸町学習支援システム運用基準」及び本校「情報管理規定」に基づき,本校のホームページ管理運用に関し,必要な事項を定めるものとする。 (公開の目的) 第2条 本校のホームページ公開の目的は,次に定めるものとする。 1 本校の教育活動について広く一般に公開し,開かれた学校づくりの一助とするとともに,理解と協力を得る。 2 保護者,地域住民等の助言を仰ぎ,教育活動の充実と改善を図る。 3 本校の情報化推進に資する。 (管理責任者) 第3条 1 管理責任者は,教職員に対して指導及び監督を行い,本校におけるホームページ管理・運用に関する責任を負う。 2 管理責任者は,学校長とする。 (運用責任者) 第4条 1 運用責任者は,本校から発信する情報・受信する情報について,個入情報・有害情報・知的所有権の保護等に関し,適切な管理を行う。 2 運用責任者は,学校長が指名する。 (公開) 第5条 1 公開情報は,公開の目的に基づき作成されたもので,管理責任者の承認を得たものに限る。 2 ホームページを公開・更新する作業は,運用責任者が行う。 3 公開情報のファイルは,指定された記憶媒体に保存し,適切に管理する。 4 Webサーバーへのアップロードは,運用責任者が校内から行うとともに,データの改ざんやパスワードの漏洩等の防止に努める。 5 公的機関及び管理責任者が教育的に有用と認めるサイトについては,リンクを設定することができる。 (公開情報の削除) 第6条 1 児童もしくは保護者等から公開情報の訂正や削除を求められた場合は,速やかに適切な処置を講じなければならない。 2 教育委員会やその他の組織・団体,または個人から,公開情報に指摘を受けた場合は,速やかに適切な処置を講じなければならない。 3 公開情報は,その目的が達成されたと判断できる時点で公開を終了する。 (個人情報の保護) 第7条 1 個人情報やプライバシーに関わる情報(氏名,住所,電話番号,生年月日,国籍など)は,公開しない。 2 目的上公開する必要がある場合は,イニシャルを使用する等個人が特定できない配慮をして公開することとする。 (知的所有権や肖像権の保護) 第8条 1 著作物(出版物,映像,音声など)の知的所有権や肖像権を有するものは,原則と して,公開することができない。 2 児童の作品等のおいては,これらの権利が発生することを踏まえ,その保護に十分に努めることとする。 3 児童の作品等は,上記の権利を有するものを目的上公開する必要がある場合は,第7条の内容を遵守し,権利者の承認を得た上で,公開することができる。 (著作権) 第9条 著作権に関しては,全て南三陸町立入谷小学校が有するものとする。 (運用規定の見直し等) 第10条 現行の規定では対応できないことが生じた場合は,関係職員で協議し,管理責任者の許可を得て改訂するものとする。 付則 この運用規定は,平成22年9月1日から施行する。 |
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